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指定相談支援

サービス利用計画の作成

サービス利用計画の要件

サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請を審査・判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付され、利用者はサービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

以下の要件に該当する利用者は相談支援事業所のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。

  • 入所・入院から地域生活に移行するため、一定期間集中的な支援を必要とする者。
  • 単身で生活している者であって、知的障害や精神障害のため、自ら適切なサービス調整ができない、または極めて重度の身体障害のためサービス利用に必要な連絡・調整ができない者。
  • 重度障害者等包括支援の要件に該当するもののうち、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者。
サービス利用までの流れ
  1. 相談
    サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業所に相談します。
  2. 申請
    市町村にサービス利用の申請を行います。
  3. 審査・判定
    申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関しての調査があり、この調査を受け、医師意見書が必要になります。意見書は、主治医より疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、障害者本人の医学的知見から意見を求めるものです。
  4. 認定・通知
    障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり、通知され、サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
  5. サービス利用意向聴取
    障害程度区分認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、申請者の介護給付に関するサービスの利用意向を聴取することになります。
  6. 支給決定と支給決定通知
    市町村は、支給の要否を決定する際に勘案事項調査(サービス利用意向、介護者関係、地域生活関連、就労関連、日中活動関連、居住関連、サービスの提供体制関連)、市町村審査会の内容を踏まえて支給決定を行います。
  7. サービス利用計画作成費の申請
    支給決定通知を受理した申請者のうち、対象者要件に該当するものは、市町村に「サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書」の申請を行います。
    1. 入所・入院から地域生活に移行するため、一定期間集中的な支援を必要とする者。
    2. 単身で生活している者であって、知的障害や精神障害のため、自ら適切なサービス調整ができない、または極めて重度の身体障害のためサービス利用に必要な連絡・調整ができない者。
    3. 重度障害者等包括支援の要件に該当する者のうち、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者。
  8. サービス利用計画作成依頼と契約
    サービス利用計画費に係る決定を受けた利用者が、サービス利用計画を指定相談支援事業者に依頼する場合、どこの事業者に依頼するかについて「サービス利用計画作成依頼届出書」を市町村に提出します。
  9. 課題分析:ニーズアセスメント
    生活全般の解決すべき課題(ニーズ)をどのようにとらえ、考えるかと言う具体的なサービス利用計画作成の最初の一歩が、課題分析(ニーズアセスメント)です。
    指定相談支援事業者の相談支援専門員が、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題の把握(アセスメント)を行います。アセスメントは、事業者が利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。
  10. サービス利用計画案
    課題分析により明らかになった生活ニーズをもとに、サービスの方向性と目標を明確にすることを目的にサービス利用計画案を作成します。
    相談支援専門員は、サービス利用計画の原案を作成し、サービス担当者会議等によりサービス事業者の担当者等から意見を求めます。
  11. サービス担当者会議
    利用者、家族、実際にサービスの提供を行うサービス担当者等の間で、目標やサービス内容を共有します。
    相談支援専門員は、サービス利用計画の原案の内容について、利用者に説明して文書により同意を得ます。
  12. サービス利用計画作成費
    サービス利用作成費の対象者には、毎月サービス利用計画作成費が支給されます。利用者に一時的な費用負担を発生させないよう、市町村は直接サービス利用計画を作成した指定相談支援事業者の請求に対してサービス利用作成費を代理受領することができることにしています。
  13. 利用者負担の上限管理
    複数のサービス提供事業者からサービスを受け、利用者負担の上限額を超えるサービス利用者については、利用者負担の上限管理が行われます。
  14. モニタリング
    利用者の自立支援状況の確認と、利用者の生活実態とサービスがマッチしているかどうかをチェックするために行われるものです。

指定相談支援:法第5条第17項第2号に規定される相談支援

介護給付や、訓練等給付の支給決定を受けた人で、特に計画的な支援を必要とする人を対象にサービス利用計画の作成を行い、その計画に基づき、サービス提供ができるよう関係機関等と連絡調整を行う相談支援サービスです。

当事業所では、福島県から指定を受け、必要な方にサービス利用計画を作成して計画的な支援を行っています。

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