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委託相談支援

障がい者総合相談窓口は、障害者自立支援法 第77条に定めのある、市町村が実施する地域生活支援事業の中の相談支援事業を、会津若松市より委託を受け実施しています。

在宅の障がい者や家族の地域生活に関する相談に応じて、保健・福祉などのサービスが総合的に受けられるように援助します。また、関係機関などと連絡・調整をして、自立や社会参加の促進を図ることを目的とします。

相談内容に応じて、次のようなサービスを実施します。

1、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助
情報提供、助言、申請代行など
2、社会資源を活用するための支援
福祉施設や生活情報の提供、外出や移動等の情報を提供することによって支援します。
3、社会生活力を高める支援
社会生活力を高めるために社会訓練プログラム等を実施します。
4、ピア・カウンセリング
障がい者自身がカウンセラーになって、悩みを語り合い、生活上の問題を仲間同士でサポートできるように支援します。
5、専門機関への紹介
必要な専門機関を紹介・同行して連絡と調整をします。

相談は無料です。障がい者ご本人やご家族の方など、どなたからの相談にも応じます。電話やファックス、メールでのご相談にも応じます。お気軽にご相談ください。

委託相談支援:法第5条第17項第1号に規定される相談支援

これまで身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、及び児童福祉法などに位置づけられていた「相談支援事業」にかわって、市町村及び都道府県が実施主体となる地域生活支援事業(法77、78条)に位置づけられた相談支援サービスです。

当事業所では、会津若松市からの委託を受けて、相談支援を行っています。

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